今回は、実際に働いている会計年度
任用(旧嘱託)職員の勤務実態について、
紹介していきたいと思います。
目次
①週29時間勤務のイメージ
②サービス残業はあるのか
③休暇制度について
①週29時間勤務のイメージ
当自治体の会計年度任用職員は
週29時間勤務と定められている。
これは、どのような運用をされて
いるのか。大まかに週4と週5勤務に
分かれます。(変則勤務は除く)
週4勤務は、9時から17時15分を
軸とした時間が、一日の勤務時間。
7.25時間✕4日。
週5勤務は、一日6時間弱✕5日。
9時~16時や10時~17時が軸となる
はず。両者とも昼休みは12~13時。
週4勤務は、平日の一日が公休日に
なります。多くは水曜日か金曜日が
公休日になっている。
ちなみに週の公休日と祝日が
重なった場合、ぶっちゃけ損します。
損するというと表現が悪いですが。
要するに、祝日のある週では
公休日と重ならなければ、一日
余計に休めるというわけです。
月曜日が祝日ならば、公休日設定の
金曜日も休める。月・金休み。
これ、週29時間を下回っています。
週29時間を厳格に運用するならば、
公休日のはずの金曜日も出勤とする
べきなのですが
現状、そのような運用は行政職では
なされていないようです。
これ、GWや年末年始などはさらに
顕著で、2桁連休も夢ではありません。
有休を使わずとも、です。
対して変則勤務の職場は、きっちり
週29時間で運用されています。
変則勤務の職場から、年末年始は
交代で出勤しているのに、暦通りの
職場とは勤務時間の格差があると指摘。
暦通りの職場では、年末年始も休日と
労働条件通知書に明記されていますが、
変則勤務職場には、それがない。
なので、年末年始が過ぎてからで
いいので、一日休めないかという
冬期休暇の要求がなされました。
これを組合を通じて当局側に要求
しましたが、改善はされていない
ようです。
週4か週5になるかは、職場ごとに
違ってきます。求人票に明記して
あるのでチェックしましょう。
②サービス残業はあるのか
これは深刻な問題ですが、必ずしも
無いとは言い切れない。
労働契約上では、会計年度の
時間外は認められていないのです。
緊急対応等で、定時をオーバーして
しまったら、別の日に早く帰れると
いった振替は可能です。
その場合も、同じ週の中で行う。
もし週勤務最終日に、定時オーバーに
なってしまったら、サービス残業確定。
知人の会計年度(旧嘱託)女性で、
金曜日定時で帰ろうとしていたら、
電話が鳴った。
仕事を任されている責任から、対応
せざるを得ない。結局サービス残業で
対応するはめに。
この事案は、責任だけ重くなり
それに見合う権限を与えられていない
背景もあるのです。
これについては、別途深掘りして
いきたいと思います。
部署によっては、休日出勤もする
職場もあると聞きます。仕事が終わら
ないから自主的に出勤。問題ですね。
部署ガチャに外れると、こういった
事態になる恐れもある。
管理者である所属長が、対処しなく
てはいけませんが、意識が希薄な
人もいるようです。
このように部署ガチャ、上司ガチャに
外れると、サービス残業になる恐れが
あります。
人事課的に怖いのは、勤務時間を
きっちり記録され、退職時に残業代を
払えと要求されること。
筆者が知る限り、上記のような事案は
聞きませんが、今後起きないとも限り
ません。
③休暇制度について
これについては、旧嘱託の休暇制度を
基に紹介します。
まず、年次有給休暇。原則雇い入れ時に
10日付与されます。年度の途中採用は
当該年度の残り期間によります。
当自治体では、年次有給休暇とは
別に、夏季休暇や病気休暇があり
ます。
夏季休暇は7~9月の間に、3日間
取る事ができます。連続していても
構いません。
かつて筆者のいた変則勤務の職場は、
夏季休暇が取れませんでした。
変則勤務だから、夏季休暇はない。
取った事にする。と所属長の弁。
これはとんでもないブラックで、
暦通りの勤務なら、土日に夏季休暇を
当てこむのと同じです。
組合に問題提起し、人事課から指導
することで、取得可能になりました。
病気休暇ですが、旧嘱託の標準的な
勤務だと、年度につき7日間取れます。
それ以上の長期になると、無休ですが
休暇を取る権利もあります。
ただ会計年度という雇用の不安定な
立場から言えば、次年度の雇用が
心配になる懸念もあり。
また台風などで、交通がしゃ断された
時に取得できる交通遮断休暇。公共交通
期間が動き出す時間まで有効です。
無休休暇ですが、介護休暇も
90日(3分割まで可能)あります。
年次有給休暇も一時間単位で取得
することができます。いわゆる
時間給です。
これはとても便利で、ちょっと早く
帰ったり、遅く出てきたりなどが
できます。
昼休みにくっつけて、所用を済ませる
ことも可能です。
休暇は上記が全てではありませんが、
主なものを紹介しました。
これらは、当自治体の組合が交渉の
末に、勝ち取ったもの。先人への
リスペクトは忘れちゃいけませんね。
旧嘱託職員の勤務実態


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